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政府が第2次補正予算を編成する方向で検討、災害対応含む必要事業に絞り歳出は小規模…年明けの成立目指す
政府が第2次補正予算を編成する方向で検討、災害対応含む必要事業に絞り歳出は小規模…年明けの成立目指す
10/7(水) 5:00配信

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読売新聞オンライン

首相官邸(読売新聞)
 政府は2026年度第2次補正予算を編成する方向で検討に入った。例年の経済対策的な位置づけとは異なり、災害対応を含む必要な事業に絞って予算措置を行う考えで、歳出は小規模となる見通しだ。11月にも編成作業に着手し、年明けの通常国会での成立を目指す。

高市首相(5日)(読売新聞)
 複数の関係者が明らかにした。高市首相は当初予算と補正予算の原則一本化を掲げてきた。今回検討する2次補正は、例年の経済対策に伴う補正予算の編成とは性格が異なり、政権の予算編成改革に矛盾しないと政府関係者は捉えている。

 政府は6月に中東情勢を受けたガソリン代補助など3・1兆円規模の26年度補正予算を成立させている。今回、公共事業の実施時期の分散や災害対応などのため、さらに2次補正の編成が必要と判断した。建設業界では、予算措置を当初に一本化すれば、閑散期にあたる4~6月の工事がさらに減少するとの懸念が広がっていた。

 補正予算には、熊本地震や千葉豪雨の復興に向けた支援を盛り込むことも検討する。25年度補正予算では一般会計総額が18兆3034億円に上ったが、今回は必要最小限に絞る考えだ。

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補充主張書面

令和8年10月○日

東京家庭裁判所 御中

申立人 ○○○○

第1 相手方令和8年10月5日付主張書面について

相手方から令和8年10月5日付主張書面が提出されたため、申立人は、
令和8年9月4日付で提出した主張書面及び陳述書を前提として、
特に補足が必要と考える点について、以下のとおり述べる。

第2 従前の父子関係及び長男の現在の心情について

1 申立人は、現在の長男の心情を否定するものではない

相手方は、過去の調査報告書や診断書等を引用し、長男が申立人に
対して不安や拒否的な心情を示している旨を主張している。

しかし、申立人は、長男が現在そのような心情を示していること
自体を否定しているものではない。

申立人が令和8年9月4日付陳述書及び提出した動画等によって
申し上げているのは、現在の長男の心情のみを切り離して評価する
のではなく、別居前の実際の父子関係、別居後の生活環境、父子の
直接交流が2年以上途絶えている経過等も併せて考慮していただき
たいということである。

2 提出動画について

申立人が提出した動画は、一時点のみを撮影したものではない。
動画①は別居約9か月前、動画②は別居104日前、動画③は別居56日前、動画④及び動画⑤は別居27日前に撮影されたものである。
これらの動画には、長男が申立人と一緒に遊び、笑顔を見せ、自ら申立人に話しかけ、自ら申立人の近くに寄るなど、父子間で自然な交流が行われている様子が記録されている。
特に、別居開始の27日前に撮影された動画④及び動画⑤においても、長男から申立人への自発的な働き掛けを含む自然な交流が確認できる。
また、別居の約2週間前である令和6年7月13日にも、申立人、相手方及び長男の3人で近隣の公園へ出掛け、2時間余り、バスケットボール、野球、サッカーや遊具などで遊び、帰宅途中には近隣のスーパーへ立ち寄るなど、約3時間一緒に過ごしている。
申立人は、これらの動画や上記の事実をもって、長男が別の場面で不安等を感じた可能性まで否定するものではない。
しかし、少なくとも別居直前を含む複数の時期において、上記のような父子交流や家族での外出が行われていたことについても、従前の父子関係を判断する事情として考慮していただきたい。

3 長男の拒否的発言が記録された時期及びその経過について

相手方は、長男の現在の拒否的心情を示す資料として、家庭裁判所調査官の調査報告書及び医師の診断書等を引用している。

この点について、申立人は、長男の拒否的心情を否定するものではないが、各資料が作成された時期及びその記載内容を区別して評価していただきたいと考えている。

まず、申立人と長男が別居したのは令和6年7月27日である。

同年10月28日付診断書は、別居開始から約3か月後に作成されたものであり、長男について、父親との接触が大きなストレスとなるようで面会を拒否している旨及び現段階での父子面会を避けた方がよい旨の医師の判断が記載されている。

もっとも、同診断書には、長男本人が父親について具体的にどのような発言をしたのか、その発言がいつ、どのような状況で確認されたのかについての記載はない。

次に、令和7年9月10日付調査報告書に記載された長男本人への自宅訪問調査は、令和7年8月14日に実施されたものであり、別居開始から1年18日が経過した時点のものである。

さらに、令和8年4月28日付診断書に記載された長男本人との問答は、別居開始から約1年9か月が経過した時点のものである。同診断書に記載された同年3月10日の手紙についても、別居開始から約1年7か月が経過した後のものである。

したがって、相手方が引用する長男本人の具体的な拒否的発言は、いずれも父子の直接交流が1年以上途絶えた後に記録されたものである。

一方、別居前には、申立人と長男が自然に交流している様子が複数の時期にわたって撮影されており、別居開始の27日前の動画においても、長男から申立人への自発的な働き掛けが確認できる。

申立人は、これらの時系列から、長男の拒否的心情が別居後に初めて生じたと断定するものではなく、また、その原因を特定の事情に帰するものでもない。

しかし、現在の長男の拒否的心情を評価するに当たっては、別居前の実際の父子関係と、別居後、長期間にわたり父子の直接交流が途絶えている経過を併せて考慮していただきたい。

また、令和7年9月10日付調査報告書において、調査官が長男の父親に対する強い恐怖心は見受けられなかったと分析し、拒否的感情の背景についても考察していることは、令和8年9月4日付陳述書で述べたとおりである。

申立人としては、長男の現在の心情及び心理的負担を十分に尊重しながら、これらの経過を総合的に踏まえて、今後の親子交流の在り方を検討していただきたいと考えている。

4 令和8年4月28日付診断書に記載された手紙について

申立人は、令和8年9月4日付陳述書において、令和8年4月28日付
診断書に、長男が同年3月10日に自らの気持ちを書いた手紙が存在
する旨の記載がある一方、申立人はその手紙の内容を確認できて
いないことを述べた。

相手方は今回の主張書面において、同診断書及び医師が長男本人から
直接聴取した内容を重視しているが、上記手紙の内容及び所在等に
ついては特に説明されていない。

申立人は、このことをもって診断書の内容を否定するものではない。

しかし、同診断書における長男の心情に関する記載を評価する上で
必要と考えられる場合には、令和8年9月4日付陳述書でも述べたとおり、
医療機関への照会その他適切な方法により、上記手紙の内容や
作成・提出の経緯についても確認していただきたい。

第3 鳥取での父方親族との交流に関する相手方の主張について

1 鳥取へ行く目的及び経緯について

相手方主張書面には、令和6年7月8日の家族間の話合いにおいて、申立人が長男を鳥取県へ連れて行くことについて相手方側と意見が対立し、相手方が長男を連れ去られることを懸念した旨の記載があるため、この点について事実経過を補足する。

申立人が長男を鳥取へ連れて行こうと考えた目的は、長男を相手方
から引き離したり、連れ去ったりすることではなく、お盆期間に
鳥取の父方実家に集まる申立人の父(長男の父方祖父)及び父方親族に
長男を会わせることであり、その目的については、令和6年7月8日の家族間の
話合いにおいても相手方及び相手方両親に説明していた。

申立人の父は大阪に居住しており、鳥取の父方実家には通常誰も
居住していないが、お盆期間には父方親族が集まる予定であった。

申立人の父及び兄は、長男が生後約6か月であった平成30年
4月頃に長男と会って以降、約6年間、長男と会う機会がなかった。

また、それ以前の家族間の話合いにおいて、相手方父から、①結婚式を行っていなかったことから、結婚式の衣装で家族写真を撮影すること、②長期間会えていない申立人の父に長男を会わせに行くこと、の2点が提案されていた。

このような経緯から、申立人は、お盆に父方親族が集まる機会に長男を会わせたいと考え、令和6年7月2日、相手方父にその予定を伝えた。

2 その後の家族間の話合いについて

その後、令和6年7月8日、申立人、相手方及び相手方両親の4名でこの件について話合いが行われた。

相手方側からは長男の情緒面の不安定さを理由として反対があり、
相手方も同行して、申立人、相手方及び長男の3人で日帰りする
方法等の代替案が提示された。

申立人としては、申立人の父及び兄が約6年間長男と会えておらず、
その他にも長男と会う機会のなかった父方親族がおり、お盆に
父方親族が集まる貴重な機会であったことに加え、東京からの
長距離の日帰り往復は、当時小学1年生であった長男の身体的負担や
移動時間等も考慮すると現実的ではなく、相手方側から提示された
日帰りでの方法では、父方親族との十分な交流時間を確保することが
難しいと考えた。

もっとも、このことは、申立人に長男を相手方から連れ去る意図があったことを示すものではない。

3 当時の生活状況について

当時、申立人は相手方実家で生活を継続することを前提としていた。

申立人は、仕事上必要なインターネット環境を整えるため、
令和6年6月13日に相手方実家を利用場所とする2年契約の固定光回線
を申し込み、同月18日には外壁から申立人が使用する部屋まで
配線する宅内工事を実施した。

さらに、同年7月25日には道路側の電柱から建物へ光回線を接続する
屋外工事が実施され、同日から利用を開始している。
これらの工事については相手方家族も認識していた。

申立人は、契約内容、申込日、工事日及び利用開始日を確認できる
資料を保管している。

この事情のみをもって申立人に連れ去りの意思がなかったことが
当然に証明されるものではない。

しかし、申立人は鳥取で父方親族と交流する予定を相手方側に
事前に伝えており、その一方で、相手方実家において2年間の利用を
前提とする固定光回線を契約し、実際に宅内・屋外工事まで進めて
いた。

これらの経緯に照らし、鳥取で父方親族に長男を会わせようとした
ことを、申立人が長男を相手方から連れ去ろうとしていたとの趣旨で
評価されるのであれば、それは申立人の当時の意図及び事実経過とは
異なる。

第4 長男の当時の状態について

申立人は、当時、長男に情緒面の不安定さがあるとの話を聞いており、
そのこと自体を否定するものではない。

もっとも、申立人が当時把握していたのは、長男に情緒面の不安定さ
があるという概括的な内容であり、学校生活や家庭内において具体的に
どのような状況が生じているのかについて、その詳細を把握するように
なったのは、令和6年7月8日の家族間の話合い等を通じてであった。

この点は、相手方の今回の主張書面においても、同日の話合いの際、
申立人が長男の不安定な言動について「見てない」「見てなかった」と
述べ、長男がどのような状況であったのかを相手方らに尋ねていた旨が
記載されている。

申立人は、それ以前から、把握していた範囲で長男の状態について
考えており、令和6年5月20日のメールでは、その原因を一つに断定する
ことなく、生活環境等について考えられることを相手方父に伝えていた。
また、同年7月11日及び7月14日のLINEにおいても、学校生活、友人関係、
学習面等について状況を確認し、改善方法を検討しようとしていた。

また、同年7月8日の話合いにおいても、申立人は、長男に不安定な兆候が現れた場合には、予定を切り上げて帰る旨を述べていた。申立人としては、長男の状態にかかわらず予定どおりに行動するのではなく、その時の長男の状態に応じて予定を変更することも考えていた。

以上のとおり、申立人としても、把握していた範囲で長男の状態について考え、対応方法を検討していたのであり、長男の心理状態を軽視して鳥取での父方親族との交流を計画していたものではない。

また、今回提出した別居前の動画においては、少なくとも申立人と
交流している場面では、長男から申立人への自発的な会話や接近、
一緒に遊ぶ様子等が確認されている。

申立人は、これをもって長男の心理状態全体を判断できると主張
するものではないが、当時の父子関係の実際の状況を判断する
一資料として考慮していただきたい。

第5 今後の親子交流について

1 試行的な親子交流及び段階的な交流について

相手方は、現在の長男の心情及び心理的負担等から、直接交流及び試行的交流を実施すべきではないと主張する。
しかし、申立人も、現在の長男の心情を無視して直ちに通常の直接交流を実施することを求めているものではない。
申立人は、令和8年9月4日付陳述書でも述べたとおり、長男の安全及び心理的負担に十分配慮した方法で実施可能であり、その必要性及び相当性が認められる場合には、試行的な親子交流を実施していただくことを第一に希望しており、この点について従前の意向に変更はない。

また、家事事件手続法第152条の3において、一定の要件の下で親子交流の試行的実施を促す制度が設けられている。

本件においては、父子の直接交流が2年以上途絶えている一方、別居27日前を含む複数の時期には自然な父子交流が確認されており、さらに、別居の約2週間前にも、申立人、相手方及び長男の3人で近隣の公園へ出掛けるなど、約3時間一緒に過ごしている。
このような別居前の父子関係及びその後2年以上にわたり直接交流が途絶えているという経過も踏まえ、長男の現在の心情及び心理的負担に十分配慮しつつ、現在の父子の実際の状況を確認するという観点から、試行的な親子交流を実施することが可能かについても検討していただきたい。
もっとも、長男に過度な心理的負担を与えてまで試行的な親子交流を実施することを求めるものではない。

試行的な親子交流を実施する場合においても、申立人は、当初から長時間の交流を求めるものではない。また、直ちに実施することに固執するものでもなく、長男の心身の状態を確認しながら、実施可能な時期について検討していただくことを希望している。

その上で、実施が可能な状態になった場合には、例えば、家庭裁判所調査官その他の第三者の適切な関与の下、まずは挨拶を交わす程度のごく短時間の交流から開始し、長男の様子を確認する方法を希望する。長男が強い不安や拒否を示した場合には無理に交流を継続せず、その時点で終了するなど、長男の心理的負担をできる限り抑えた方法による実施を希望する。

裁判所において、長男の現在の心身の状態に加え、別居前の父子関係、今回提出した動画、LINE及びメール等の資料、並びに父子の直接交流が2年以上途絶えている経過等も踏まえて検討した結果、現時点で試行的な親子交流を実施することが相当でないと判断される場合には、まず実効性のある間接交流を行い、その実施状況や長男の心情の変化を確認しながら、将来の試行的な親子交流及び直接交流につなげることを希望している。
したがって、申立人は、試行的な親子交流を第一の選択肢としつつ、それが現時点では相当でない場合にも、間接交流のみを期限なく固定することなく、将来の試行的な親子交流及び直接交流につながる道筋を残していただきたいと考えている。

2 年2回のプレゼントのみでは将来の親子交流への道筋が不明確であること

相手方は、長男の誕生日及びクリスマスの年2回、Amazonを利用して
プレゼント及びギフトメッセージを送付する方法を提案している。

申立人としても、現在の長男の心理的負担に十分配慮する必要が
あることについて異論はない。

また、相手方自身も、本件間接交流について「将来の直接交流の
実施可能性を検討するための準備段階」と位置付けている。
この点については、申立人の考えと大きく異なるものではない。

もっとも、相手方案では、年2回のプレゼント及びメッセージの送付
以外に継続的な間接交流の方法が示されておらず、また、直接交流に
ついて協議する契機も、相手方が長男の申立人に対する心情、心理状態
又は交流に対する反応等に「前向きな変化」が生じたと判断した場合
とされている。

しかし、どのような状態になれば「前向きな変化」があったと判断
するのか、その確認時期や方法等について具体的な基準は示されて
いない。

そのため、将来の直接交流に向けた「準備段階」と位置付けながらも、
親子交流の方法を客観的に見直す時期や機会が明確でないまま、
年2回のプレゼント及びメッセージによる間接交流のみが長期間継続
する可能性がある。

申立人としては、現時点で試行的な親子交流又は直接交流が困難で
あるとしても、将来の交流の可能性を事実上閉ざすことなく、長男の
成長や心情の変化に応じて親子交流の方法を改めて検討できる仕組み
とし、将来の試行的な親子交流及び直接交流につながる実効性のある
準備段階として間接交流を実施していただきたいと考えている。

そのため、少なくとも一定期間の間接交流を実施した後には、その実施状況及び長男の心情等を踏まえ、試行的な親子交流を含む交流方法について改めて検討する機会を設けていただきたい。

3 夫婦間の紛争と長男に関する情報共有について

相手方は、申立人が離婚に応じておらず夫婦間の紛争状態が継続して
いることや、申立人と直接連絡を取り合うこと自体に強い心理的抵抗
及び嫌悪感を抱いていることを理由として、長男の近況等を定期的に
文章で報告することには応じられない旨を主張している。

また、相手方が令和8年7月22日付の調停条項案において提案していた、
3か月に1回程度、長男の成長等が分かる写真を申立人に郵送する方法
についても、今回の提案には含まれておらず、現在の相手方案では、
間接交流は年2回のプレゼント及びギフトメッセージの送付に限定
されている。

申立人としても、夫婦間の紛争が継続していること自体を否定する
ものではない。

しかし、夫婦間に紛争が存在することと、長男との親子関係を維持
するために必要な範囲で長男の近況を共有することとは、分けて
検討されるべきものと考える。

また、申立人も、本件親子交流の実施に当たり、相手方と電話、
メール、SNS等によりその都度直接連絡を取り合うことを希望して
いるものではない。親子交流の具体的な方法等については、本件
手続において定められた方法に従うことを希望している。

申立人が希望しているのは、相手方との直接のやり取りではなく、
長男との親子関係を維持するために必要な範囲で、長男の成長や
近況を知ることである。

なお、相手方は、令和8年7月22日付の調停条項案について、
離婚成立を前提とした提案であり、現在は夫婦間の紛争が継続して
いることから、長男の近況等を定期的に報告することには応じられない
旨を説明している。

申立人は、相手方に毎回詳細な報告書を作成することを求めるもの
ではない。

申立人は、令和8年9月4日付陳述書で述べたとおり、月1回程度を一つの目安として、長男の写真及び数行程度の簡単な近況を相手方から申立人へ郵送することを希望する。
もっとも、申立人は月1回という頻度に固執するものではなく、相手方の負担にも配慮しつつ、継続的な間接交流として実効性を有する範囲で、その頻度及び方法について調整することは可能である。

また、成績表、健康診断結果、作品等については、その都度別途
送付することを求めるものではなく、上記の写真及び簡単な近況を
郵送する際に、その時点で提供可能なものがあれば、成績表や
健康診断結果の写し、作品の写真等を併せて送付していただくことを
希望する。

このような方法であれば、申立人と相手方との間で会話や個別の返信を
必要とせず、電話、メール、SNS等による直接のやり取りをすること
なく、長男に関する必要な範囲の情報を共有することが可能であると
考える。

なお、申立人がこれらの情報提供を希望するのは、長男の成長や
近況を知ることを通じて父子のつながりを維持し、将来的な
父子関係の回復につなげるためである。

第6 結び

申立人は、長男の現在の拒否的な心情を否定するものではなく、
また、その心情を無視して通常の直接交流を急ぐことを求めるもの
でもない。

他方で、別居前には、別居27日前を含む複数の時期に自然な父子交流が実際に存在していたことに加え、別居の約2週間前にも家族3人で外出して一緒に過ごしていたこと、申立人が長男の学校生活、友人関係、学習及び情緒面について関心を持ち、相手方及び相手方家族と協力しながら対応しようとしていた経過についても考慮していただきたい。

申立人としては、長男の安全及び心理的負担に十分配慮した方法で
実施可能であり、その必要性及び相当性が認められる場合には、
試行的な親子交流を実施していただくことを第一に希望している。

他方、裁判所において、現時点では試行的な親子交流を実施することが
相当でないと判断される場合には、年2回のプレゼント及びメッセージ
のみに限定するのではなく、父子間の手紙、メッセージ、プレゼント
等に加え、申立人と相手方との直接のやり取りを必要としない方法に
より、長男の写真や簡単な近況等を共有する実効性のある間接交流を
行うことを希望する。

そして、その実施状況、長男の成長、心情及び心理状態の変化を
確認しながら、試行的な親子交流を含め、将来的な直接交流への段階的な移行を検討していただきたい。

間接交流のみを期限を定めることなく固定するのではなく、
長男の成長及び心情の変化に応じて親子交流の方法を見直し、
父子関係を維持・回復していくことのできる仕組みとしていただく
ことを希望する。

以上

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